行政書士試験の受験資格について
行政書士の受験資格は、これまでは、高校卒業以上で、公務員などで3〜4年以上の行政事務を担当した経験者などの条件がありましたが、平成12年度から、行政書士法の一部改正により、受験資格要件が廃止され、だれでも受験できるようになりました。ただし、次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有しません。
- 未成年者
- 成年被後見人または被保佐人(成年被後見人とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者)
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
- 公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人または日本郵政公社の役員または職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 行政書士法第6条の5〈登録の取消し〉第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 行政書士法第14条(業務の禁止等の処分)の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国または地方公共団体の公務員等として行政事務等を担当した期間が通算して20年以上になる者(学校教育法による高等学校を卒業した者、その他同法第56条に規定する者は17年以上)
行政書士試験の概要
●試験は、例年11月第2日曜日
受験希望者は、(財)行政書士試験研究センターに試験案内を請求し、所定の書類を揃えなければなりません。通常、以下に示す書類、写真、受験手数料払込受付証明書(受験願書貼付用)を (財)行政書士試験研究センターあてに提出します。- 受験願書 所定のもの1通。
- 写真 出願前3か月以内に撮影したもの。サイズは縦4cm、横3cmで、無帽、上半身の正面向き(顔の大きさ縦約2.5cm)のもの。背景は無地。写真の裏面には氏名を書いて受験願書の所定の位置に貼りつける。
- 受験手数料は、各都道府県の条例で定められた金額7,000円。受付期間内に払い込まれないと願書は受付けられない。
- 受験票の交付日は平成18年の場合、10月中旬に発送。10月27日を過ぎても未着の場合は問い合わせることになっている。
- 受験願書受付期間は、おおむね8月上旬から8月下旬だが、実施年によって異なる場合があるので、問い合わせる。
試験実施日は例年11月第2日曜日。試験会場は、全国47都道府県の試験場で実施する。
